案件紹介
品源が代理した肇慶市俏佳人織業発展有限公司(以下「出願人」という)と汕頭市俏佳人下着実業有限公司(以下「被出願人」という)の商標異議復審案件は、出願人が第5649085号の「嬌嬌俏佳人JIAOJIAOQIAOJIAREN」との商標(以下「被異議商標」という)異議案件に対して、商標局(2012)商標異字第13931号の裁定を不服とし、2012年05月07日に商標評審委員会に復審の請求を提出した。商標評審委員会は法律に基づき審理を行い、2013年10月に復審の裁定をした。
復審理由
1、被異議商標と出願人が第25類に出願した第1230896号の「情柔俏佳人」との商標、第1609492号の「俏佳人」との商標(以下「引用商標」という)と同じまたは類似商品における類似商標で構成した。
2、被異議商標は出願人が先に商標を使用してある程度の影響力を持つ商標に対する悪質なコピー及び先取登録である。
3、被異議商標の登録及び使用が消費者の混淆と誤認を生じさせ、市場の秩序を乱し、社会に不良な影響を与えた。
審理根拠
1、被異議商標は被出願人により2006年10月8日に出願され、第25類の服装、靴下など商品の使用が指定された。
2、出願人の引用商標のいずれもが被異議商標の出願日より早く登録を許可されたため、現在は先に登録した方が有効な商標である。
弁護士コメント
被異議商標の漢字と引用商標とを比較して、いずれも同じ識別部分である「俏佳人」を含め、全体の構成、呼び方、意味は近く、被異議商標の使用が指定された服装、靴下などの商品と引用商標の使用が指定された靴下、水着などの商品の販売ルート、消費対象、機能用途などの方面では類似であり、類似商品に属し、被異議商標と引用商標が上記商品に併存し、関連公衆をその標識された商品の出所が同じまたは何らかの承認と誤認させるので、同じまたは類似商品に使用された類似商標に構成した。従って、当該被異議商標の登録が認められるべきではない。